祝日法(10連休)
皆様は先日の10連休をいかが過ごされましたでしょうか。
私は半分くらいは仕事をしていた気もしますが・・・。
さて、なぜ10連休になるのかを確認したところ、「祝日法」というものがあるのでした。
「国民の祝日に関する法律」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC1000000178
この機会に一度読んでみてはいかがでしょうか(そんなに長い法律ではありません。)。
ポイントは
第3条第3項
「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」
ここですね。
この規定により、
昭和の日(4月29日)と即位の日(5月1日)に挟まれた4月30日と、
即位の日(5月1日)と憲法記念日(5月3日)に挟まれた5月2日が、
休日となり、10連休となったわけです。
オセロの原理です。
このような連休が次にいつ来るのかはわかりませんが、連休に限らず、仕事と休養のメリハリは大切だと思います。私自身もこれをいい機会に、適切な休養を心がけたいと思いますーーーが、なかなかそうもいかないところがつらいところですが。
私は半分くらいは仕事をしていた気もしますが・・・。
さて、なぜ10連休になるのかを確認したところ、「祝日法」というものがあるのでした。
「国民の祝日に関する法律」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC1000000178
この機会に一度読んでみてはいかがでしょうか(そんなに長い法律ではありません。)。
ポイントは
第3条第3項
「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」
ここですね。
この規定により、
昭和の日(4月29日)と即位の日(5月1日)に挟まれた4月30日と、
即位の日(5月1日)と憲法記念日(5月3日)に挟まれた5月2日が、
休日となり、10連休となったわけです。
オセロの原理です。
このような連休が次にいつ来るのかはわかりませんが、連休に限らず、仕事と休養のメリハリは大切だと思います。私自身もこれをいい機会に、適切な休養を心がけたいと思いますーーーが、なかなかそうもいかないところがつらいところですが。