再婚禁止期間が廃止されます
最近、法改正が様々な分野で行われていますが、民法の家族法分野も例外ではありません。今回は、令和6年4月1日から施行される、再婚禁止期間の廃止及び嫡出推定規定の見直しについてお伝えします。
再婚禁止期間とは、女性が元配偶者と離婚した日から再婚するまでにあけなければならないとされる期間のことです。現行民法では、「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」と規定されています(民法733条1項)。
なぜこのような規定が設けられたかは、嫡出推定という規定が関係しています。現行民法では、①婚姻成立から200日を経過した後又は②婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎(妊娠)したものと推定すると規定されています(民法772条2項)。これによれば、例えば女性が離婚後10日で再婚し、再婚後230日で出産した場合、出産時点で再婚から200日を経過しているので、上記①より再婚後の夫の子と推定されます。他方でこの場合、前婚の解消後240日しか経過していないので、上記②にも該当し、元夫との間の子であるとも推定されてしまいます。この推定の重複を避けるために、再婚禁止の規定が定められていました。
しかし、再婚禁止期間中に法律上は再婚ができなくても、新しい事実上のパートナーとの間に子どもが生まれることはあります。前婚の解消から300日以内に出生したとすると、その子どもは元夫の子と推定されます。その結果、元夫の子どもとして戸籍に載ってしまうことを避けるために、戸籍の届出がなされないケースが出てきて(いわゆる「無戸籍児問題」)、問題視されていました。
この問題を受けて、嫡出推定については、「母の婚姻解消等の日から300日以内であっても、母の再婚後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定する。」という内容に改正されることになりました。そして、この改正により、再婚禁止期間を定める意味がなくなったので、再婚禁止期間の規定は廃止されることになりました。
上記改正以外にも、「共同親権」(離婚後も夫婦双方が親権を持つこと)の導入が議論される等、家族法分野は今後も動きがありそうです。
再婚禁止期間とは、女性が元配偶者と離婚した日から再婚するまでにあけなければならないとされる期間のことです。現行民法では、「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」と規定されています(民法733条1項)。
なぜこのような規定が設けられたかは、嫡出推定という規定が関係しています。現行民法では、①婚姻成立から200日を経過した後又は②婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎(妊娠)したものと推定すると規定されています(民法772条2項)。これによれば、例えば女性が離婚後10日で再婚し、再婚後230日で出産した場合、出産時点で再婚から200日を経過しているので、上記①より再婚後の夫の子と推定されます。他方でこの場合、前婚の解消後240日しか経過していないので、上記②にも該当し、元夫との間の子であるとも推定されてしまいます。この推定の重複を避けるために、再婚禁止の規定が定められていました。
しかし、再婚禁止期間中に法律上は再婚ができなくても、新しい事実上のパートナーとの間に子どもが生まれることはあります。前婚の解消から300日以内に出生したとすると、その子どもは元夫の子と推定されます。その結果、元夫の子どもとして戸籍に載ってしまうことを避けるために、戸籍の届出がなされないケースが出てきて(いわゆる「無戸籍児問題」)、問題視されていました。
この問題を受けて、嫡出推定については、「母の婚姻解消等の日から300日以内であっても、母の再婚後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定する。」という内容に改正されることになりました。そして、この改正により、再婚禁止期間を定める意味がなくなったので、再婚禁止期間の規定は廃止されることになりました。
上記改正以外にも、「共同親権」(離婚後も夫婦双方が親権を持つこと)の導入が議論される等、家族法分野は今後も動きがありそうです。