UFOキャッチャー

主人と娘がUFOキャッチャーにハマっており、ゲームセンターを見かける度にプレイしています。私がお金の無駄だとギャーギャー騒ぐからか、二人で遊びに行くことが多く、帰ってくると大きなぬいぐるみをゲットしてきたり、すごいものだと20巻程度で完結した漫画全巻セットをゲットしてきたりしています。ロマンがあるのかもしれませんが、そこそこお金をかけて何も得られないことも多いので、ハマりすぎないで欲しいなと思うこの頃です。

ジェンダー・アイデンティティと憲法に関する最近のニュース

 最高裁判所は、令和5年10月25日、大法廷で、トランスジェンダーの方(以下では法令上の表現に従い、性同一性障害者といいます。)の戸籍上の性別の変更に生殖腺を取り除く必要があると定める法律の規定を違憲とする判断を示しました。(原文は以下のリンクから読むことができます。https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92446)
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律は、性同一性障害者が法的な性別の取扱いの変更を受けるための条件として「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」を含む諸条件を定めています。今回の最高裁決定は、性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けることが「重要な法的利益」であることを前提に、この規定が、治療として手術を要しない性同一性障害者に対して生殖腺除去手術を受けることを余儀なくさせるという点で、憲法が保障する「身体への侵襲を受けない自由」に対する過剰な制約で違憲となると判断しました。
 この規定の憲法適合性を巡って、最高裁判所第二小法廷は、平成31年1月23日、その時点では憲法に違反しないとの決定を出したことがありました。ただし、この決定それ自体においても、身体への侵襲を受けない自由を制約する面があることは否定できず、憲法適合性について不断の検討を要するとされていた上、憲法違反の疑いが生じている旨の裁判官2名の補足意見が付されていました。
 今回の最高裁決定も平成31年の決定も、性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けることを憲法上の権利・自由として挙げてはいません。これに対し、宇賀裁判官は、今回の決定に対する反対意見の中で、これが憲法上保障される「基本的人権」であると指摘しています。憲法上保障される権利として位置付けられるかどうかは、保護の及ぶ場面や範囲、保護の程度に大きく影響します。宇賀裁判官は、他の2名の裁判官の反対意見と同様、この規定だけでなく、他の性別の性器に近似する外観を備えることを要求する規定を違憲とするほか、過去の別事件では、身体への侵襲を受けない自由には関わらない、未成年の子がいないことを要求する規定が違憲であるという反対意見を述べたことがあります。
 今回、多数意見が平成31年の決定を変更したのは、法の施行後1万人を超える者が性別変更審判を受けている中で、性同一性障害者に対する社会的理解、社会生活上の環境整備の取り組みの深まりを受けて規定の必要性が低減したことや、手術を治療の最終段階とする法制定当時の考えから、必要な治療は患者によって異なると医学的知見が進展したこと等を受けたものです。社会情勢の変化によって憲法の理解・解釈が変動し得ると考えれば、今後の私たちのジェンダーアイデンティティに関する権利利益の理解の仕方、多様性に対する向き合い方が、司法判断に変化をもたらす力となると考えられます。

「重監房」を知っていますか

 頼朝さまが愛したという名湯草津、その湯畑から東へ下ったところ、ハンセン病の患者さん約40人が暮らす国立ハンセン病療養所「栗生楽泉園」の一角に、「重監房資料館」があります。
 ハンセン病は、「らい菌」の感染により惹き起こされる、末梢神経障害と皮膚病変を特徴とする慢性疾患で、筋委縮などによる手指変形や視力喪失まで伴うことがあります。「らい菌」の感染力は弱く、薬剤による早期治療で完治しますが、かつては「不知の病」とされ、らい予防法(1931年)の制定などの国策によって、患者とその家族は隔離されました。その隔離施設が、全国に設けられた療養所(現在は国立13、私立1)でした。国策を背景に、ハンセン病は「遺伝病」「業病」とする偏見に支配されて、「らい撲滅」「無らい県運動」が全国に広がるなど患者・家族への差別は激しいものになっていきます。
 「万病に効く湯治場」と言われた草津温泉では、旧くからハンセン病患者が集まるようになって湯之澤という集落を形成していましたが、1932年、全国2番目の国立療養所「栗生楽泉園」が設置され、10年間で患者家族は隔離されます。
 「栗生楽泉園」に、1938年、「特別病室」という施設が設置されました。「特別病 室」とは名ばかりで、正式裁判はおろか警察の取調べも受けられないまま、全国の隔離施設(療養所)から「不穏分子」の患者が送り込まれる「懲罰房」がその実態でした。再び帰って来ることのない「草津送り」の脅しに、全国の療養所の患者は震え上がったといいます。いつしか、特別病室は「重監房」と呼ばれるようになりました。
 真冬には-10℃にもなる草津で、薄い布団だけしかない「病室」は、四方を高さ4mの壁に囲まれ、明かりは、天井近くの小さな四角い窓から入る光だけ。床近くにある差入れ口から、朝晩に、握り飯1個分の麦飯と薄い味噌汁、梅干1個かたくあん3切れの食事が与えられるだけの「重監房」は、まさに孤独・闇・飢餓・酷寒の四地獄でした。
 1947年に地元新聞に取り上げられたのを機に、「重監房」は社会に知られるようになって廃止されましたが、廃止までの9年間で、収監された93人のうち23人が亡くなっています。
 「重監房」跡地が発掘・復元され、元患者さんの運動の末に、栗生楽泉園の隣に「重監房資料館」が設置されたのは2014年です。
 今、資料館を見学した後、足を延ばして「重監房」跡地に立つと、ここで亡くなった患者たちの無念が重く残っているような感覚に捉われます。そして、「らい隔離」の誤りが明確になってもなお「らい予防法」を存続させ、1996年のらい予防法廃止まで実に40年以上もの間、差別・偏見の根源である「らい予防法」を存続させたこの国の政治に、絶望に近いやり切れなさを感じます。
 草津温泉のお湯に浸かる機会があったら、ぜひ、少しの時間を割いて「重監房」を訪ねてみて下さい。

身近な感動

 ちょっとした鉄ちゃん(どちらかといえば、乗り鉄)ということもあり、鉄ちゃんといえば、撮り鉄に限らず、カメラに多少のこだわりがあるということもあり、一眼レフカメラ(結構前に購入)を持っていますが、交換レンズも一緒に持ち出すとそれなりに重くかさばるのが、加齢により結構面倒になってきて、でも、画質の良い、かさばらないものはないかと色々と検討し、高画質なコンパクトカメラというものがあることを知り、様々なメーカーの製品を比較検討した結果、CanonのPowerShot G5 X Mark IIを購入しました。
 ただ、買ったはいいが、すぐに乗り鉄旅に行く機会もなく、しかし、買ったばかりなので、このカメラの操作に慣れるために、何か撮ろうと、家の外に出たら、丁度、庭に花が咲いており、カメラの接写機能を使って、花を撮って見たら、「なんだ、この世界は!」と、こんな身近なところに、こんな素晴らしい世界があったのかと、つい驚きの感動を覚えました。
 それから何かあると、このカメラを携帯するようになり、8月に、あきる野市にある秋留台公園にイベントがあったので出掛けた際、その公園のバラ園で、いろいろな種類のバラが咲いていたので、接写しました。肉眼で見ても、もちろんきれいですが、カメラで接写すると、また違った世界が見えてくるようで、50を過ぎて、新たな感動の世界に接することができ、正直、「はまった」状態で、これから近くの公園に出掛けて、この世界を堪能しようと思っている今日この頃です。
 上述したバラ園で撮った写真を1枚を貼り付けます。ピンぼけで、決して上手い写真ではありませんが、丁度、ミツバチがやってきて、バラとのツーショットが撮れたものです。普段、見過ごしてしまう光景かもしれませんが、小さな生命が一所懸命にそれぞれの営みをしているところに、素直に感動しました。


電話勧誘販売の規制範囲が拡がりました

 事業者の巧みな勧誘に乗ってしまって商品を購入したり、工事を依頼したりしてしまう消費者トラブルは、年齢性別を問わず後を絶ちません。当事務所も、多摩地域の消費生活センターから消費者トラブルの相談を受けることが多々あります。
 消費者トラブルに遭った時に、要件を満たす場合には一定の期間であれば無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度として、クーリング・オフがあります。これまで、テレビショッピングを見て電話をかけて商品を購入するような場合は「通信販売」(特定商取引法2条2項)にあたり、クーリング・オフができませんでした。しかし、令和5年6月1日に改正特定商取引法が施行され、新聞広告、テレビCM、WEB広告やSNSのメッセージ等を見て事業者に電話をかけた際に、紹介されていた商品とは異なる商品を勧められて購入した場合には、「通信販売」ではなく「電話勧誘販売」(特定商取引法2条3項)にあたり、その商品の購入についてクーリング・オフができるようになりました。
 例えば、拡大ルーペのテレビCMを見て購入しようと事業者に電話を掛けた際に、テレビCMでは一切出てこなかった目に良い健康食品の購入を勧められて健康食品を購入してしまった場合には、電話をかけた段階では予期していない健康食品の勧誘を不意打ち的に受けており、「電話勧誘販売」にあたるので、クーリング・オフができます。
 事業者の勧誘を受けて不要な商品を購入してしまった場合には、クーリング・オフができるかもしれませんので、まずは消費生活センターや弁護士に相談してみてください。
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Author:多摩パブリック法律事務所
多摩パブリック法律事務所は、多摩地域の法的ニーズに積極的に応えるため、東京弁護士会の全面的バックアップにより設立された公設事務所です!

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